代理と代行の違い

『代理』と『代行』の法的・実務的異同:民法上の制度から業務委託の実態まで

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序論:『代』の字に潜む、法的世界と経済世界の分水嶺

「代理」(だいり)と「代行」(だいこう)。両者は「他人の代わりに行為する」という共通の表層的意味(「代」の字)を持つため、日常業務においてしばしば混同される。しかし、この二つの概念の間には、法的な世界と経済的な世界を分かつほどの、深く決定的な分水嶺が存在する。

本レポートの目的は、この「似て非なる」二つの概念の異同を、法解釈論的および実務的観点から徹底的に分析することにある。

結論から言えば、「代理」とは、他者の法律行為を可能にするための、民法上の技術的かつ体系的な法的制度(legal system)である。それは法的人格の拡張であり、その行為の法的効果は本人に直接帰属する。対照的に、「代行」とは、他者の事実的作業や業務を代替するための、経済的対価を伴う経済的活動(economic activity)である。それは労働とサービスの代替であり、一つのサービス産業を形成している。

この区別は単なる学術的なものではない。例えば、管理者が「事務代行」業者に契約「処理」を依頼したつもりが、業者が「代理人」として振る舞い、権限外の契約交渉・締結を行った場合、企業は意図せぬ法的義務に拘束される危険に晒される。本レポートは、両語の法的なDNAを解剖することで、実務家が契約を正しく構築し、権限を委譲し、法的責任を管理するための一助となることを目的とする。

第1部:『代理』(Dairi) — 法的人格の拡張と法律効果の帰属

1.1 民法第99条にみる『代理』の核心:三人関係と「他人効」

『代理』の核心は、日本民法第99条に規定されている 1。

『代理』とは、代理人(A)が、本人(B)のためにすることを示して(顕名)、相手方(C)との間で意思表示(法律行為)を行い、その法律効果(権利や義務)が直接、本人(B)に帰属する制度である 1。

この「本人・代理人・相手方」という三者間の構造が『代理』の前提である。この制度の最も重要なメカニズムは「他人効」(たにんこう)と呼ばれるもので、行為者である代理人(A)は、自身が締結した契約の当事者とはならず、その法的効果が本人(B)と相手方(C)との間に直接発生する点にある 4

この法的な仕組み(リーガル・フィクション)は、単なる利便性を超えた二重の目的を持っている。第一の目的は、経済的効率性である。近代の経済活動の主体である「法人」(企業)は、それ自体では行動できず、取締役や従業員といった自然人の「代理人」を通じてのみ法律行為(契約締結など)を行うことができる。第二の目的は、社会的保護である。未成年者や認知症の高齢者など、自ら適切に法律行為を行えない者を保護するため、親権者や成年後見人といった「法定代理人」が、本人に代わって法律行為を行ったり、不利益な契約の取消権を行使したりすることで、本人の財産や法的地位を保護する役割を担う 1

このように、『代理』は単なるビジネスツールではなく、経済的必要性と社会的弱者の保護という、市民社会の根幹を支える法的制度である。

1.2 代理制度の成立要件:『代理権』と『顕名』

『代理』が有効に成立し、その効果が本人に帰属するためには、厳格な要件が求められる 2。主要な要件は「代理権」と「顕名」である。

  1. 代理権 (Agency Power): 代理人がその行為を行う権限を有すること 2。これは、法律の規定によって当然に発生する「法定代理」(例:親権者)と、本人の意思(授権行為)によって特定の範囲で付与される「任意代理」(例:弁護士への訴訟委任)に大別される 4
  2. 顕名 (Kenmei): 代理人が、「本人のためにすることを示す」こと 1。具体的には「私はBの代理人Aとして、Cと契約します」と、契約の相手方が本人BであることをCに示す行為である。

この『顕名』は、取引の相手方(C)を保護するための重要なシグナルである。もし代理人が『顕名』をせず、あたかも自分自身のために契約するかのように振る舞った場合、法律はその取引の相手方Cの期待を保護する。原則として、その意思表示は「代理人自身のためにしたものとみなされ」、代理人(A)が契約上の責任を負うことになる 1

ただし、民法は形式主義に陥ることを避け、当事者の実質的な理解を優先する柔軟な規定も設けている。たとえ形式的な『顕名』が欠けていたとしても、相手方(C)が「AはBの代理人として行動している」ということを**知っていた(悪意)、または知ることができた(有過失)**場合には、その契約は有効な代理行為として、予定通り本人(B)に効果が帰属する 1

1.3 『代理』と『使者』の決定的境界線:『自己の意思』の有無

『代理』の法的性質を理解する上で、『使者』(ししゃ)との区別が極めて重要である。両者は「本人のために他者と接触する」点で似ているが、その意思決定の所在において根本的に異なる 3

  • 代理人 (Agent): 「自己の意思」に基づき、自ら判断し、法律行為(例:交渉、条件決定)を決定・表示する 3
  • 使者 (Messenger): 「意思決定の自由がない」 5。本人が既に完成させた意思表示(例:署名済みの契約書)を、そのまま伝達する「伝達機関」(例:郵便配達員)か、本人が決定した内容を口頭で伝える「表示機関」(例:伝令)に過ぎず、「道具のようなもの」と評される 5

この区別は、法的な能力要件に決定的な違いをもたらす。

代理人は、自ら意思決定を行うため、その前提として有効な意思表示ができる能力(意思能力)が必要とされる 6。一方、使者は、本人が完成させた意思を運ぶだけの「道具」であるため、使者自身に意思能力は不要である 6。例えば、本人が(意思能力を持って)署名した契約書を、理論上は幼児に『使者』として届けさせることも可能であるが、その幼児に契約条件を『代理人』として交渉させることはできない。

1.4 『代理』の射程:『法律行為』と『事実行為』の峻別

『代理』と『代行』の異同を解く最大の鍵は、この点にある。『代理』制度が適用されるのは、「法律行為」(Legal Acts)に限定され、「事実行為」(Factual Acts)は代理できない 7

  • 法律行為 (Legal Act): 契約の締結、意思表示の受領、議決権の行使など、法的な権利・義務の発生・変更・消滅を目的とする行為。
  • 事実行為 (Factual Act): 運転、清掃、データ入力、荷物の運搬、単なる作業など、物理的・事実的な結果の発生を目的とする行為。

法律は、他人に「契約を結ばせる」ことは『代理』として認めるが、他人に「運転させる」ことや「掃除させる」ことを『代理』とは呼ばない。

まさに、この『代理』が適用されない「事実行為」の領域をカバーするために生まれたのが、『代行』という経済活動である。日本語の語彙は、この法的現実を正確に反映している。「運転代行」8、「家事代行」9、「事務代行」10は存在するが、「運転代理」や「家事代理」という言葉は法的に存在しない。この『法律行為』と『事実行為』の峻別こそが、二つの概念を機能的に分ける絶対的な境界線である。

第2部:『代行』(Daikō) — 労働とサービスの代替

2.1 『代行』の一般的定義と本質:「支障」の解決

『代理』が民法典に厳密に定義された法的制度であるのに対し、『代行』の定義は広範かつ実務的である。辞書によれば、『代行』とは「当事者に支障があるときなどに、代わってその職務を行うこと」11、または「本人に代わって、手続きや仕事などの物事を行う」こと 12 を指す。

ここで注目すべきは「支障があるとき」11 という言葉である。この「支障」こそが、『代行』サービスという経済活動の原動力である。『代行』は、依頼主(本人)が直面する様々な実務的な「障害」や「不足」を、経済的対価をもって解決するサービスである。

  • 能力の不足(酩酊) → 運転代行
  • 時間・スキルの不足 → 家事代行 9, 事務代行 10
  • リソース・専門性の不足 → 営業代行 13
  • 意思・勇気の不足 → 退職代行 14

このように、『代行』が「実務的な障害」に対する経済的解決策であるのに対し、『代理』は「法的な人格の制限(例:法人は自然人ではない)」といった「法的な障害」に対する法的解決策であると言える。

2.2 サービス産業としての『代行』:ケーススタディ

『代行』の本質は、具体的なサービス(業)の分析を通じてより明確になる。

ケーススタディ1:自動車運転代行業

「自動車運転代行業」は、「自動車運転代行業の適正化に関する法律」によって規制される専門業種である 8。法律は、この行為を明確に「他人に代わって自動車を運転する**役務(サービス)**を提供する営業」と定義している 8。

法律の規制内容も、『代理』のような権限の範囲ではなく、損害賠償措置(保険加入義務)8 や利用者の安全確保といった、サービス業の安全・実務に関するものに集中している。「運転」という典型的な『事実行為』を扱うため、決して「運転代理」とは呼ばれない 17。運転手は顧客の「代理人」としてではなく、代行会社の「従業員」または「受託者」として、自己の名で運転サービス(事実行為)を遂行する。

ケーススタディ2:家事代行

「家事代行」は、掃除、洗濯、料理といった「家事一般」9、すなわち典型的な『事実行為』を提供するサービスであり、多くの場合、雇用契約や業務委託契約に基づいて提供される 18。

この分野におけるガイドラインは、『代理』と『代行』の境界線を意識的に引いている点で示唆に富む。厚生労働省が策定した「家事使用人」に関するガイドラインでは、家事代行サービスの業務範囲から除外すべき、または特に注意すべき業務として、「銀行口座などからの預貯金の出し入れ、現金や有価証券などの管理」「美術品・高額な家財の管理」といった『金品や財務を取り扱う業務』が挙げられている 9。

これらの業務は、単なる『事実行為』を超え、『代理権』に基づく財産管理という『法律行為』の領域に踏み込む可能性が高い。家事代行業界は、自らのサービスを『代行』(事実行為)の範囲に明確に留めることで、高額な法的責任を伴う『代理』(法律行為)の領域に関与することを意識的に回避している。

ケーススタディ3:事務代行・営業代行(業務委託)

ビジネスの世界における「事務代行」や「営業代行」は、「業務委託」(BPO)の形態をとる 10。この場合、『代行』(提供されるサービス)は『業務委託』(契約の形態)の目的(対象)となる 10。

この『業務委託』の法的枠組みは、『代理権授与契約』とは全く異なる。通常、これは「請負契約」または「準委任契約」のいずれか(または混合)となる 13。

  1. 請負 (Contract for Work): 「成果物の完成」を目的とする。営業代行における「成果報酬型」(例:アポイントメント1件につきいくら)がこれに近い 13
  2. 準委任 (Quasi-Mandate): 「事務処理の遂行」自体を目的とする。事務代行における「固定報酬型」(例:月額いくらで経理事務を行う)がこれに近い 13

いずれの契約形態においても、代行業者(BPOベンダー)は、クライアント企業の「代理人」としてではなく、独立した事業者として「自己の名」で業務を遂行する 19。この事実は、『代理』は「本人の名」で、『代行』は「自分の名」で行為するという、1919で示された本質的な違いを裏付けている。

第3部:『代理』と『代行』の徹底比較分析

3.1 中核機能と法的根拠の対比

  • 代理 (Dairi):
  • 中核機能: 法的機能。本人の法的人格を拡張し、『法律行為』の遂行を可能にする 7
  • 法的根拠: 体系的。民法(特に第99条以下)に根差す、市民法の根幹制度である 1
  • 代行 (Daikō):
  • 中核機能: 経済的機能。本人の労働力を代替し、『事実行為』または『事務』の遂行を商品化する 17
  • 法的根拠: 契約的。契約法(特に『準委任』または『請負』13)および、一部の業種(例:運転代行)における個別業法 8 に基づく。

3.2 意思決定、名義、および責任の対比

  • 代理 (Dairi):
  • 意思決定: 代理人が『自己の意思』と裁量(権限内)で行う 3
  • 行為の名義: **『本人の名』**で行う(顕名が原則) 1
  • 責任・効果: 法律効果(権利・義務)は本人に直接帰属する 1。代理人は(原則)契約の当事者とならない。
  • 代行 (Daikō):
  • 意思決定: 代行者は、本人の指示・仕様に基づき、受託した業務を遂行する。本人のために独立した法律的判断を行う権限はない。
  • 行為の名義: 『自己の名』(サービス提供事業者名)で行う 19
  • 責任・効果: 行為の効果はまず代行者に帰属する。代行者は、本人との間の別途の「業務委託契約」に基づき、サービスや成果物を納品する義務を負う。

3.3 比較分析表:『代理』と『代行』の決定的異同

両者の異同を以下の表に集約する。

比較項目 (Comparison Point)代理 (Dairi)代行 (Daikō)
中核的機能 (Core Function)法的人格の拡張 (Extension of legal personality)労働・サービスの代替 (Substitution of labor/service)
法的根拠 (Legal Basis)民法 (Civil Code) 1各業法 (Industry Laws), 契約法 (Contract Law – 準委任/請負) 8
行為の性質 (Nature of Act)法律行為 (Legal Act) 7事実行為 (Factual Act) or 事務 (Clerical Work) 17
意思決定の主体 (Decision-Making Locus)代理人が自己の裁量で行う (Agent acts with own discretion) 3依頼者(本人)の指示に基づき行う (Actor follows principal’s instructions)
行為の名義 (Name used for the Act)**「本人の名」**で行う (Done “in the principal’s name”) (顕名) 1**「自己の名」**でサービス提供者として行う (Done “in one’s own name” as a provider) 19
法的効果の帰属 (Attribution of Legal Effects)本人に直接帰属 (Directly binds the principal) 1行為者(代行者)にまず帰属 (Binds the actor, who has a separate contract with the principal)
典型例 (Typical Examples)弁護士 (Lawyer), 法定後見人 (Legal Guardian), 不動産契約 (Real Estate Contract) 1運転代行 (Driving), 家事代行 (Housekeeping), 事務代行 (Clerical BPO) 8

結論:法的世界の『代理』、経済世界の『代行』

『代理』と『代行』の異同は、単なる言葉の綾ではなく、「法的世界」と「経済世界」という、二つの異なる秩序原理の反映である。

『代理』は、法的な人格と意思の「拡張」を可能にする、民法上の高度な法的構築物である。

『代行』は、労働力とスキルの「代替」を商品化する、分業に基づく経済的活動である。

この明確な区分は、「退職代行」14 のような現代的なサービスを分析する際にも有効な視座を提供する。退職代行業者は、一見すると本人の「代理人」のようにも見えるが、もし彼らが本人に代わって退職条件(例:有給消化、退職金)の「交渉」を行えば、弁護士資格を持たない非弁行為として違法となる可能性が高い。

したがって、多くの適法な退職代行サービスが提供している法的機能は、『代理』ではなく、第1部で分析した『使者』(Messenger) 5 のそれである。依頼者(本人)が「X月X日付で退職する」という完成した意思決定を行い、業者はその意思表示を「伝達機関」として会社に伝達する 5。彼らは、そのサービスが経済的対価を伴う経済活動であるため、ビジネス上の呼称として『代行』を名乗っているに過ぎない。

実務家は、この法的・経済的な区別を厳格に認識しなければならない。他者に「法律行為」の権限を授与する「委任状」や「代理権授与通知書」において『代理』の語を用いることと、他者に「事実的作業」を外注する「業務委託契約書」において『代行』の語を用いること。この二つを混同することは、意図せぬ法的責任を自社に帰属させ、重大な経営リスクを招く第一歩となるため、最大限の注意が求められる。

引用文献

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  12. 代行 | 難しい専門用語等をご説明しております | 武蔵村山の便利屋ならお客様に寄り添うおたすけやムサシ https://otasukeya634.com/dictionary/%E4%BB%A3%E8%A1%8C/
  13. 営業代行に業務委託しよう|メリットや契約時の注意点を解説 – お名前.com https://www.onamae.com/business/article/60773/
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  15. 世の中の商売は代行だらけ(当社の仕事・現場のご紹介) – MKサービス https://kschannel.jp/working/workStory45.htm
  16. 11月 10, 2025にアクセス、 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/daikougyou/daikougyou.html#:~:text=%EF%BC%91%20%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E6%A5%AD,%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%81%AB%E4%B9%97%E8%BB%8A%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%80%82
  17. 代理と代行の違いって?障害年金請求を依頼する時の確認事項。 https://www.shougai-navi.com/intro/id000390.html
  18. 家事代行の仕事・求人 – 東京都 https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/%E5%AE%B6%E4%BA%8B%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B-%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
  19. 「代理と代行」の違いをわかりやすく解説!正しい使い方は … https://baito.mynavi.jp/times/baito/glossary/20250611-33346/